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就職支度費および大学進学等自立支援費の支給対象

【就職支度費および大学進学等自立支援費の支給対象ならびに高校卒業時等就職一時金、大学等進学一時金金の支給対象について】

これまで、措置解除となる者が対象とされていた就職支度費」(就職準備のためのお金)、大学進学等自立支援費」(進学準備のためのお金)措置延長中の者にも支給されることになりました。


なお、これは制度が変わったのではなく、国と自治体の解釈違いにより長年不支給とされていたもので、里親の要望に対して衆議院議員と静岡県こども家庭課の担当者が動いてくれたために改善された案件です。


また、静岡県ではこれに伴い里親委託費に加えて県の単独事業として支払っている高校卒業時等就職一時金」、大学等進学一時金についても、上記の「就職支度費」「大学進学等自立生活支援費」の特別基準の該当者であれば支給対象とすることを決めました。


なお、対象児童のいる家庭には児童相談所の担当者から連絡がいきます。